裁判所から送られてくる答弁書で消滅時効の援用をおこなうことができます。時効を完成させる条件が揃っているなら答弁書に消滅時効の援用と同じ書き方で大丈夫!時効期間が経過して、まだ援用をしていない場合には訴訟をおこされることがあります。
その場合には、落ち着いて答弁書で消滅時効の援用を書きましょう。裁判所からの特別送達には、答弁書が同封されているはずなので、その答弁書をそのまま使ってもかまいません。注意事項として決して裁判所の特別送達を無視しちゃだめですよ。
なぜかっていうと、
欠席裁判によって債権者が強制執行など行う権利が確定してしまうからです。
世の中そんなに甘くはありませんよ(^^)
債権者の中にはあなたから債務の回収をおこなうべく裁判所を使って借金の消滅時効を阻止しようとしています。借金の催促状を無視しても裁判所から届く訴状などを無視すると大変な事になりますよ。裁判所から届いた封書は必ず開封して対処しましょうね。
ここからは昔の借金で訴訟を起こされ、裁判所から届いた答弁書に消滅時効の援用の書き方を説明していきますね。
裁判所から送られてくる答弁書とは

裁判所から送られてくる特別送達では訴状や口頭弁論期日呼出状に答弁書は同封されてきます。答弁書について簡単に説明すると、訴えられている内容についてあなたが認めるか否認するか、どのような対応を希望するかを裁判所に行かなくても主張できる手段です。
裁判であなたに不利な判決がでないようにするには、呼出状に明記されている日時に指定の裁判所に被告本人(もしくは弁護士などの代理人)がおもむく必要があります。
ですが、第一回の口頭弁論は被告の都合に関係なくすでに日時が決められているので、仕事や家庭の事情、裁判所が遠方なんて理由で裁判所に行けないこともありえますよね。そんなときに役にたつのが答弁書なんです。
事前に裁判所に答弁書を出しておくことで準備書面(被告側の言い分を書いた書類)として扱われ、答弁書の内容を実際の裁判で主張したものみなされます。これを擬制陳述(ぎせいちんじゅつ)と呼びます。
当たり前ですが、答弁書による擬制陳述は裁判が始まる前に裁判所と原告(債権者)に送らないと認められません。裁判が行われる1週間前が答弁書を送る目安となります。多少遅れても不利益はありませんが、擬制陳述のためには早めに対処して出しておいた方がいいでしょうね。
訴状と一緒に送られてきた答弁書にはどんなことを書くの?
裁判所 答弁書の記入例・答弁書ダウンロードはこちら
裁判所から送達された訴状の内容は、長年延滞してきた借金の返済を求めて裁判を起こしたといったものですよね?訴状に誤った内容が書かれていたり記載されていない事柄があれば答弁書で指摘ができます。さらに訴訟内容に書かれている返済方法について答弁書で分割返済や和解交渉を希望するなど、支払い方法について異議をとなえることができます。
例えばクレジットカードで買い物をして未返済、利子を含めて総額50万の返済を求められているケースであれば、「生活が苦しく全額一括払いはできません、毎月1万の50回払いであれば返済できます」と答弁書で主張することができます。
また、クレジットカードの最後の支払いから5年以上過ぎて時効が成立していれば、答弁書で時効の援用する意志を伝えることで、時効を完成させて返済義務から逃れることも可能となります。
裁判所から送られてきた答弁書の書き方について
答弁書の書き方には決まった形式はありませんし、訴状に同封されてきた答弁書を使用しなくてもかまいません。ネットにはさまざまな答弁書の定型文書があるので、参考にするなりあなたの状況に合わせて修正して使用しても大丈夫。
「答弁書 雛形」でネット検索すればテンプレートや見本はすぐに見つかります。
記事を読み進めてもらえば、答弁書で消滅時効の援用をする書き方についても簡単にですが説明していますので、参考にしてみてくださいね。もし同封された答弁書では主張を書き切れなかったら、答弁書に「※別紙を参照してください」と書いて別紙を利用しましょう。
別紙が複数枚になるときは、答弁書に書かれている事件番号を全ての別紙に書く、通し番号(3枚の別紙なら1/3,2/3,3/3)を右上につけるなど、相手が整理しやすいようにしてあげましょう。時効が成立してるなら答弁書を使って時効の意志を示すコトができます。
答弁書が届いてから時効完成までの流れ
まずは答弁書を使った時効援用から完成までの流れをざっとご紹介したいと思います。
裁判所からの通知は差出し先が地方裁判所もしくは簡易裁判所になっています。さらに封筒の分かりやすい箇所に「特別送達」と書かれているのが特徴です。書留と同じように受け取りの際は署名か押印が必要で、不在の場合は不在票がポストに入れられます。
答弁書による時効援用の意志を伝える方法は後で詳しく解説していきますので、そちらを参考にしてください。
答弁書で消滅時効の援用を主張する場合は、クレジットカード会社(原告)だけでなく裁判所にも提出する必要があります。
時効期間が過ぎて時効が成立していたら、原告によって裁判は取り下げられます。もし原告が時効が成立していないと主張すれば二回目の口頭弁論になる可能性があります。
次項では具体的な答弁書で消滅時効の援用をする方法について解説していきます。
消滅時効の援用ができる答弁書の書き方

消滅時効の援用ができる答弁書の書き方ですが、基本的には消滅時効の援用通知書と同じ書き方でかまいません。あくまで答弁書であることを意識して、事件番号を書いたり正本を裁判所に、副本を原告(貸金業者)に送る必要はありますが、気負いするほど難しく考えなくてオッケーです。
答弁書の記入例
答弁書は裁判所のサイトからもダウンロード可能です。
答弁書の記載例もありますよ。
↓ ↓ ↓
裁判所・答弁書
答弁書のPDF画像を使って説明していきます。
裁判所によっては多少フォーマットが違うかもしれませんが、ほとんど同様のものを使用しているはずですので、各自判断をお願いします。パソコンであれば問題ありませんが、スマートフォンからご覧の方だと拡大しないと見づらいかもしれませんがご容赦を。
まず1番上の部分、裁判所名については起訴されている裁判所名、日付は答弁書を記入した日を書きましょう
事件名・原告について
事件名と原告名は訴状に書かれている通りに記載してください。
被告について
被告については訴えられている本人(被告)の郵便番号、住所、氏名(会社が訴えられている場合は会社名や代表者名)、電話番号、FAX番号(持っていれば)を書いてください。
送達場所等の届出は、裁判所からの通知を勤務先など住所以外の送って欲しい場合に記載します。たとえば体調を崩して入院して住所に送られても受け取れないケースなら、送達先は実家にしたり勤め先にすることで連絡がとれるようになります。
請求の趣旨に対する答弁
原告の主張を受け入れずに時効援用するので、「1,原告の請求を棄却」、「2,訴訟費用は原告負担」のままでかまいません。
紛争の要点(請求の原因)に対する答弁
訴状に紛争の要点(請求の原因)として記載されている事実についてですが、「次の部分が間違っています」にレ点をつけます。時効が成立しているので消滅時効を援用しますと書いておきましょう。
最後に返済した日を覚えていれば、
最終弁済日は20○○年△月□日で、その後一部弁済した事実はありません。
最後の弁済より5年が経過しているので、消滅時効を援用します。
と書いておいてください。
消滅時効を援用するむねを簡潔に書いてください。
答弁書に凝った言い回しなんて不要ですが間違いのないように書きましょう。
添付書類
答弁書に添付する書類があれば、画像5の部分に記入してください。
添付書類としては最終弁済日が書かれている信用情報の開示報告書とかですね。
答弁書に決まった形式はありません
答弁書を書くときはほとんどの方が裁判所からの送達にはいっている用紙を使おうとするんじゃないでしょうか。
ですが答弁書の書き方には決まった形式はないので、必ずしも訴状に同封されてきた答弁書を使用しなくてもかまいません。
ネットをさがしてみると、さまざまな答弁書の定型文書があるので、時効援用のテンプレートを参考にしてあなたの状況に合わせて答弁書を作成して使用しても大丈夫。
答弁書で重要なのは、被告側の主張内容が先方に伝わるかどうかです。
シンプルに時効期間が過ぎ時効が成立しているので援用することが大事です。
答弁書の送り方
答弁書が完成したら締め切り日までに送らなければいけません。
答弁書の送り先は裁判所と原告の2ヶ所ですが、送り方として二通りの方法があります。
1,裁判所に答弁書を送り、裁判所から原告に答弁書を送ってもらう
2,裁判所と原告に答弁書を送付する
内容証明で送る必要はありません

答弁書は裁判所が受け取りを証明してくれるので、内容証明郵便やe内容証明で送る必要はありません。
郵送だけでなく、FAXや直接裁判所窓口に持ち込むこともできますよ。さすがに携帯やスマートホンで撮影した答弁書をメールに添付して送るのはやめておきましょう。
答弁書は意外に簡単に書けるものですが、答弁書で消滅時効の援用をするのに重要なポイントは本当に時効が成立しているかどうかとなります。時効になってるに違いないなんて思い込みで答弁書に書いてしまうと、第二回の口頭弁論に呼び出されることになりかねません。
答弁書を出す前に消滅時効の援用について専門家に相談してみてはいかがでしょう。
消滅時効の援用に自信が無いなら専門家に相談

答弁書の書き方は分かっていても、借金の消滅時効の援用に成功する自信がなければ、法律の専門家の無料診断を受けることをオススメします。インターネットの掲示板やQ&Aサイトを参考にしても、いまいち分からないなんてこともありますよね。法手続の専門家の弁護士・司法書士に聞けば、あなたの状況に合わせた答えが聞けますよ。
答弁書の書き方をチェックしてもらうこともできますし、自信がどうしてもなければ専門家に代行を依頼すれば安全確実に消滅時効の援用ができます。相談したからといって、必ず依頼しなきゃいけないなんてことはありませんから、専門家のサポートをぜひ受けてみてください。
地方にお住みでもフリーダイヤルの相談窓口なら通話料を気にせずにすみます。
裁判所の呼び出しを欠席するとどうなる?
もし裁判所からの訴状を無視して答弁書も出さず、裁判も欠席してしまうとどうなるのか気になりませんか?訴状に同封されている口頭弁論期日呼出状には、あなたの都合には関係なく第1回目の裁判期日が既に記載されています。
都合がつかず、どうしても指定された期日に出廷できないということもあるでしょう。
このような場合には、裁判所に提出する答弁書に、「第1回の口頭弁論には都合により出廷できません」という旨を記載しておけば、被告側は第1回の口頭弁論に欠席することができます。
第1回の口頭弁論に出席できない場合には、あなたがその旨を答弁書に記載しておけば、第1回の口頭弁論に出廷して答弁書の内容を陳述した扱いにしてくれます。
答弁書で消滅時効の援用をしたからといって気を抜くことはできません。
答弁書で消滅時効の援用後について
ちょっと待った!答弁書で消滅時効の援用をしたからといって気を抜くことはできません。答弁書で消滅時効の援用後に原告が裁判を取り下げてくるかが重要ポイント。銀行やローン会社、信販会社などは勝ち目がなければ裁判を取り下げてきますが、時効が認められないと主張してくることもあります。
簡単な流れで説明しますと、
特に債権回収会社に多いんですが、時効が成立してるのを分かっていながら、裁判所からの通知にビビって債務者があわてて連絡して支払いしてくることを狙って起訴することがあります。
こうしたケースでは裁判で勝てないとわかればあっさり引き下がります。
逆に住宅ローンなどの高額ローンの消滅時効であれば、言いがかりのような主張をして返済を求めてくることがあるので援用後といえど注意が必要です。でも消滅時効の援用には知らないうちに時効が中断して失敗する可能性もありますよね。援用がミスした時にどう対処すればいいのでしょうか。
もし答弁書で時効が失敗したら
最後の返済日を勘違い、つい電話で銀行や消費者金融に連絡した、知らないうちに支払督促をされていたなんて理由から、消滅時効を主張しても失敗してしまうことがあります。
サスガに裁判を自分で訴訟に対応するのには無理がありますね。一回目の口頭弁論で時効が認められなければ、時間的な猶予もないので弁護士等に相談するのが妥当でしょう。なるべく早い段階で弁護士や司法書士などの専門家に相談し返済義務が残っていたとしても、交渉をすることで任意整理など分割払いにしてもらえることがあります。
まとめ
借金の催促状から逃げ回ってしらない振りをしていても裁判所から届く特別送達だけは無視しないように。
放置すると欠席裁判となり判決が確定してしまいます。
最近では特別送達を悪用した詐欺事件などもあるので、必ず中身を確認しましょう。
身に覚えのないことで訴えられていたら必ず弁護士や法テラス・司法書士に相談しましょう。