闇金の被害届の出し方

闇金 被害届

闇金の被害届は、どこへ出せばよいのか!?

闇金被害を弁護士や司法書士などの相談窓口を利用するまもなく、闇金からの取り立てや嫌がらせが、悪質で身の危険を感じるようなら、違法な闇金を警察に被害届として告訴・告発を考えるべきです。

警察へ相談する際には、派出所ではなく警察署の生活経済係(生活安全)になります。また、借金や闇金相談ではなく闇金被害の届出ということになります。

警察へ被害届を出す事前準備として、ヤミ金業者の名前や住所・電話番号、闇金へお金を振り込む際に利用している金融機関(銀行名・支店名・口座番号・名義)の情報などと一緒に、闇金にいつからお金を受け取って、いつ支払ったかなど金額と支払日を表にしてもって行くのが良いでしょう。

とにかく、証拠になりそうなものはすべて持参して下さい。また警察で担当してあなたの話を聞いてくれた係官の名前や連絡先を教えてもらうようにしましょう。

目次

闇金被害の告訴・告発する内容について

闇金被害の届け出する場合には告訴・告発する内容が明確でなければなりません。証拠不十分などでは警察は動いてくれないからです。

出資法違反

金銭の貸し付けを業としておこなう場合は、年109.5%を超える高金利の受領・契約・要求のいずれかをした場合は、10年以下の懲役もしくは、3000万円以下のまたは懲役と罰金の両方に処せられます(*出資法5条3項)。 闇金のほとんどが、年109.5%を超える違法な高金利ですから当てはまることになります。業として金銭の貸し付けをおこなう場合において年20%を超え、年109.5%以内の高金利契約や要求・受領のいずれかをおこなった場合は、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金または、併科となります

貸金業法による無登録営業

闇金の多くは、貸金業法の登録をせずに違法営業をおこなっています。その理由には、身元などがわかってしまうことを防ぐためだったりします。そもそも違法な闇金なので登録する意味もあまり無いのかもしれません。ちなみに貸金業の登録をしていても高金利で営業していればヤミ金に変わりはありません。貸金業法による無登録営業は、10年以下の懲役または、3000万円以下の罰金または、懲役と罰金両方の併科となります。高金利と貸金業法における無登録は出資法と貸金業法の両方で処罰の対象です。

取立規制違反

早朝から日中、深夜まで昼夜を問わずヤミ金から乱暴な言葉を使ったりして取立の電話がかかってくる。会社や親、親戚にまで取立の電話がかかって来る。自宅に取立に来ても帰ってくれない。近所や近所の商店街にまで借金をして金を返してくれないなどと大声で言いふらす。親・親戚・会社など被害者以外の人に借金を返すように伝言を強要する。弁護士や司法書士などが介入した後にも取立をやめない。このような行為は、賃金業法の取立規制違反にあたり、2年以下の懲役または、3000万円以下の罰金(併科有り)となります。(取立規制違反は、無登録業者にも適用されます。)これについては、借金についての民事紛争ではありません。刑事事件になります。

闇金被害を警察が対処してくれない場合

闇金被害の証拠がない、立証できない、民事に介入できないなどあるかもしれませんね。その時は、強い気持ちを持って闇金と手を切るしかありませんが、恐怖心から自分だけの力で対応できないことは多いと思います。そんなときは法律の専門家、いわゆる司法書士や弁護士に頼ることになりますね。しかし闇金に強い司法書士や弁護士が介入するとあっけないほど解決してしまうことは珍しくありません。

まとめ

あなたの決断が必要です。
どうか、闇金やその他の借金苦から脱出してほしいと思います。
つらい思いをするのはもう終わりにしましょう♬
 

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