悪質な闇金に振り込め詐欺救済法が適用される ケースもあるようです。振り込め詐欺救済法の正式名称は「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成19年法律第133号)」といいます。平成19年12月に公布、平成20年6月21日に施行されました。この法律では、振り込め詐欺の被害者に対して被害回復分配金の支払手続等を定めています。
その内容は、金融機関が振り込め詐欺により資金が振り込まれた銀行口座などを凍結し、預金保険機構のホームページで口座名義人の権利を消滅させる公告手続をおこない、詐欺被害者から支払申請を受け付けて被害回復分配金を支払うことが定められています。
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被害者の方へ分配される額は、振込先口座が凍結された時の残高が上限です。詐欺被害額の全額を国や金融機関がすべて補填するというものではありません。
ヤミ金の手口にも銀行口座の名義を作らせたり、携帯電話を契約させたりするケースが多いので注意が必要です。振り込め詐欺救済法は、詐欺師から連絡があった内容を一人で決めつけないで、消費者相談センターに相談あるいは家族や親戚に相談する事で回避できます。
闇金と分かっていて、実際にお金を借りてしまったのならば、多少の取立ては仕方がないです。但し、自宅に張り紙や、強引な取立てに来る行為は、法律で禁止されていますので、警察や弁護士の方に相談すると良いですよ。10日で1割などの、トイチ・トゴ・トサンなどの高額な利息をかける行為も明らかに違法で禁止されているので、弁護士に相談して対処してもらうと良いです。
お金に関する内容は、最初から疑いを持って接する事が大事です。騙されない為には、相手から連絡があった時に、相手の電話番号や名前などを聞いておき、折り返し相手先に確認の電話をかけると良いです。
相手が、電話番号を教えない時などは要注意が必要です。特にお金に関わる問題は、慎重に事を運び不安な時には、警察に連絡を入れると良いです。証券などの購入の儲け話の誘いは、現金の扱いを先急ぎしがちです。
儲け話を進める話は、まずあり得ないです。うまい話には、疑いを持って接する事が重要です。もし、闇金や詐欺被害にあってしまったら直ちに専門家への相談をおこなうことです。